遺言書の作成方法とは?

query_builder 2023/10/01
9

遺産の相続をスムーズに行えるよう、遺言書を残しておきたいという方もいるのではないでしょうか。
遺言書には3つの種類があり、それぞれ作成方法が異なります。
そこで今回は、それぞれの遺言書の作成方法をご紹介します。
▼遺言書の作成方法
■自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成に特別な手続きは必要なく、ご自身のタイミングで作成できます。
誰に・どの遺産を・どのくらい相続させるか、明確に記載します。
また遺言執行者を記載しておくと、遺言内容の実現が進みやすいでしょう。
目録以外はすべて手書きで作成し、最後に署名押印をしてから封筒に入れて封印します。
■公正証書遺言
公正証書遺言書は公証役場に出向き、原案をもとに公証人と証人の立会いのもと口頭で協議をしながら作成します。
作成には、遺言書の大まかな原案・いくつかの書類・規定の条件を満たした証人が必要です。
遺言者・公証人・証人が遺言書に署名押印をして、謄本の交付をしてもらいます。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、作成した遺言書が本人のもので間違いないと、公証役場にて証明されたものを指します。
自筆証書遺言と同じくご自身で作成しますが、署名以外は自筆ではなくパソコンでの作成が可能です。
作成したものを証人とともに公証役場へ持参し、公証人と証人に署名・押印をしてもらいます。
▼まとめ
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法が異なります。
ご自身で作成できるのは自筆証書遺言ですが、確実に効力のある遺言書を作成するのは難しいでしょう。
遺言書の作成でお悩みの方は、まずは専門家への相談がおすすめです。
『羽鳥法律事務所』では、遺言書に関するご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE