相続させたくない場合の対処法

query_builder 2024/06/15
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相続には、民法で定められた「遺留分」と呼ばれる権利があり、相続できる一定割合が保証されています。
しかし、相続させたくない人がいると言う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、特定の相続人に遺産を多く残すために、相続させたくない場合の対処法について紹介していきます。
▼相続させたくない場合の対処法
■遺贈や死因贈与をする
遺贈や死因贈与をすると、相続人以外に財産の相続が可能です。
ただし遺留分を請求できる配偶者や子供などには、相続財産の全てを渡さないようにはできません。
少しでも相続の金額を減らしたい場合に、有効な方法です。
■遺言書を作る
遺言書を作っておくのも、相続させたくない場合に有効です。
正式な遺言書を作れば、ある程度ご自身の意思で相続財産の配分を決められます。
そのため遺留分のない相続人に対しては、遺言書で相続権を与えないことが可能です。
ただし遺留分を持っている相続人には、最低限の相続がなされてしまうことは留意しておきましょう。
■相続人を廃除する
相続人に対して廃除制度を利用すれば、相続権を奪えます。
相続権を廃除すると遺留分の請求権も奪えるので、一切相続させずに済みます。
ただし相続人を廃除するには、生前に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また要件は厳しく、認められないケースもあるので注意しましょう。
▼まとめ
相続させたくない場合は「遺贈や死因贈与をする」「遺言書を作る」「相続人を廃除する」などの方法があります。
生前に対処しておけば、相続権を与えなかったり相手に渡る相続額を減らしたりすることが可能でしょう。
ただし、遺言書の作成や相続人の廃除には、専門的な知識が必要です。
当事務所には相続問題に詳しい経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、いつでもご相談ください。

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