遺産分割協議が無効になるケースとは

query_builder 2023/10/28
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身近な人が亡くなり相続が発生したとき、相続人にどのような割合で遺産を分けるか、遺産分割協議を行って決められます。
しかし、遺産分割協議によって決められた内容は、無効になるケースも存在するのです。
では、どのような場合に遺産分割協議が無効になるのでしょうか。
▼遺産分割協議が無効になるケース
■協議に参加すべき相続人が出席していない場合
遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければいけません。
相続人が一人でも欠けた状態で協議内容を決定した場合、決定事項は無効になります。
■相続人ではない人が協議に参加していた場合
遺産分割協議に参加できるのは、相続人のみです。
もし、相続人ではない人が遺産分割協議に参加していた場合、決定内容は無効になります。
■民法で法律行為の無効に当たる場合
たとえば、相続人が認知症で協議内容が理解できないのに、代理人を立てずに協議内容を決定した場合は無効になります。
また、協議内容が公序良俗や強行法規に反する場合などは、民法で法律行為の無効に当たると判断されます。
■民法で法律行為の取消事由がある場合
未成年の相続人がいるのに、代理人を立てずに協議内容を決定した場合は無効になります。
また、遺産分割協議で詐欺や強行・錯誤などがあった場合も、民法で法律行為の取消事由があると判断されるため無効です。
▼まとめ
遺産分割協議は、遺産に関する重要な話し合いですが、場合によっては無効になる可能性もあります。
無効となってしまわないよう、出席者や内容などに留意して協議を進めましょう。
文京区で弁護士をお探しの方は『羽鳥法律事務所』まで、いつでもご相談ください。
遺産分割協議や不動産登記など、相続に関する事案にも幅広く対応いたします。

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