小規模宅地等の特例の要件について

query_builder 2024/04/15
36

小規模宅地等の特例を活用すると、相続税評価額が8割減ります。
どのような要件を満たすと、活用できるのかご存じでしょうか。
この記事では、小規模宅地等の特例の要件について紹介していきます。
▼小規模宅地等の特例の要件
小規模宅地等の特例を受けるには、故人と同じ生計の親族が住んでいた宅地である必要があります。
これを前提として、以下のような要件が必要です。
■特定居住用宅地の適用要件
特定居住用宅地の場合の要件は、以下の3つです。
・故人の配偶者
・故人と同居していた相続人
・配偶者や同居人がいなかった場合は、相続前の3年間借家住まいの相続人
一般的には、配偶者や故人と同居していた相続人が適用されます。
■特定事業用宅地等の適用要件
特定事業用宅地等の適用要件は、以下の2つです。
・相続した宅地を所有し続ける
・相続人が相続税の申告期限まで事業を継続している
事情を廃業したり売却したりすると適用されない場合があるため、事業を継続する必要があります。
■貸付事業用宅地等の適用要件
貸付事業用宅地等の適用要件は、以下の2つです。
・相続開始前からその土地で不動産貸付業を営んでいる
・相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続している
基本的には事業用宅地等と同じ条件ですが、相続開始前3年以内に不動産貸付業用に使われ始めた土地に関しては対象外です。
▼まとめ
小規模宅地等の特例の要件は、宅地の種類によって異なります。
また、故人と同じ生計の親族でなければ活用できません。
当事務所は、依頼者様の不安を取り除くためのサポートをしております。
文京区で弁護士をお探しの方は、ぜひご連絡ください。

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE