特別受益の対象外になるケースは?

query_builder 2026/05/05
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生前に被相続人から特別な利益を受けた場合、その利益は特別受益に該当します。
しかし、なかには特別受益の対象外となるケースもあるので注意が必要です。
そこでこの記事では、特別受益の対象外になるケースについて解説していきます。
▼特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人のみが被相続人から受け取った利益のことを言います。
遺産分割の際には、特別受益の額と相続財産を合算したうえで、それぞれの相続内容を決めなければなりません。
これは、相続に不公平が出ないようにするためです。
▼特別受益の対象外になるケース
■生命保険金
生命保険金は、特別受益に当たりません。
保険金は保険会社から支払われるため、被相続人の財産を受け継いだことにはならないからです。
ただし、保険金の受け取りにより大きな不公平がある場合は、特別受益と見なされるケースもあります。
■少額の挙式費用
少額の挙式費用・支度金などを受け取っている場合は、特別受益とは見なされないこともあります。
これは、扶養の範囲内であると認められるためです。
■相続放棄をしている場合
相続放棄をした方が被相続人から贈与を受けている場合も、特別受益の対象外となります。
特別受益は、あくまでも相続する可能性のある相続人のみに関することだからです。
▼まとめ
生命保険金・少額の挙式費用などは、特別受益の対象外になります。
また相続放棄をしている場合も、対象外になることに留意しましょう。
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