相続欠格の対象は?

query_builder 2025/01/01
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民法で定める相続欠格事由に該当する相続人は、相続が認められないので注意が必要です。
そこでこの記事では、相続欠格の対象について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
▼相続欠格とは
相続欠格とは、民法の相続欠格事由に該当する際に、特定の相続人が相続権を失う制度のことを言います。
相続欠格事由に該当した人は、遺産相続を受けられません。
■相続欠格の対象
・故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡させた、または死亡させようとした者
・被相続人が殺害された事実を告発・告訴しなかった者
・詐欺または脅迫により、遺言の撤回・取り消し・変更を妨げた者・強制した者
・相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
上記のことを行った場合、欠格対象となり相続は認められません。
ただし、相続欠格を受けた人の子どもは相続人になれます。
▼相続廃除との違い
相続欠格と意味の似ている言葉に「相続廃除」があります。
相続廃除とは、被相続人の意志により相続人の権利を失わせる方法です。
財産を渡したくない人がいる場合は、相続廃除の手続きが必要です。
▼まとめ
被相続人・相続人に危害を加えようとしたり、遺言書に手を加えたりしようとした人は相続欠格の対象となります。
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お客様の相続トラブルを防ぎながら、スムーズに業務を遂行いたします。

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