遺言書で効力が認められる範囲とは

query_builder 2023/09/28
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遺言書には、故人の遺産相続に関する希望が書かれています。
しかしすべての内容が叶えられるわけではなく、効力のある事項は法的に定められていることをご存じでしょうか。
そこで今回は、遺言書で効力が認められる範囲をご紹介します。
▼遺言書で効力が認められる範囲
■財産の分配・処分
財産について、誰に・何を・どれくらい相続させるのか具体的に記しておく必要があります。
例えば、生命保険の受取人変更や遺産相続の割合・分割の方法などがこれにあたります。
表現が曖昧で具体性に欠けていると、効力が認められない場合があるので注意しましょう。
■身分に関する内容
以下の身分に関する内容については、法的効力が認められます。
・婚姻関係がない相手との間にできた子供の認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見人の監督者
・推定相続人の廃除や廃除の取り消し
■遺言の執行
遺言の執行に関しても、遺言書に残しておくと効力が発揮されます。
効力が認められる内容は、以下のものです。
・遺言執行者を指定する
・遺言執行者の指定を第三者に委ねる
これらが遺言書に記載されている場合、相続人は遺言執行者を介した遺産の分配が必要です。
▼まとめ
遺言書で効力が認められる範囲は、以下のとおりです。
・財産の分配や処分
・身分に関する内容
・遺言の執行
また、上記はそれぞれ認められる条件が定められており、その条件を満たしていないと無効になる場合があります。
確実に効力を発揮する遺言書を残したい場合は、あらかじめ専門家へ相談しておくと安心です。
『羽鳥法律事務所』では、遺言書に関するご相談も承っております。
遺言書の作成をお考えであれば、お気軽にご相談ください。

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