遺言書の種類と特徴

query_builder 2023/10/05
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遺言書には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
遺言書の特徴を知り、最適なものを選んで作成しましょう。
今回は、遺言書の種類と特徴をご紹介いたします。
▼遺言書の種類と特徴
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自筆で作成した遺言書を指します。
この遺言書は、自分で好きなときに気軽に作成できるのが特徴です。
作成した内容の手直しも自由ですが、改ざんされやすい・不備が残り無効になりやすいといったデメリットもあります。
■公正証書遺言
公正証書遺言書とは、公証役場で作成したものを指します。
費用はかかりますが、確実に効力のある遺言書を作成できるでしょう。
遺言書の保管は公証役場が行ってくれるため、改ざんや紛失の恐れはほとんどありません。
しかし、作成に時間がかかる・作成したことや内容を秘密にできない、などの注意点もあります。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、作成した遺言書が本人のもので間違いない、と公証役場にて証明されたものを指します。
公正証書遺言とは異なり、内容を秘密にできるのが特徴です。
原本の保管は自分で行う必要がありますが、記録は公証役場に残っているため改ざんの心配は少ないと言えます。
また、遺言書の内容は自分で考える必要があるため、不備を残さないように確認しながら作成しましょう。
▼まとめ
遺言書の種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ特徴が異なりますので、ご自身の状況にあったものを選び作成しましょう。
文京区の『羽鳥法律事務所』では、遺言書に関するお悩みを解決できるようご相談を承っております。
遺言書の作成をご検討中であれば、ぜひお問い合わせください。

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