遺産分割調停と遺産分割審判の違いは?

query_builder 2023/11/08
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遺産分割協議で割合や方法について合意できない場合や、遺産分割協議を行うのが難しい場合は、裁判所で解決する方法があります。
裁判所では「遺産分割調停」と「遺産分割審判」を申し立てることが可能です。
では、遺産分割調停と遺産分割審判には、どのような違いがあるのでしょうか。
▼遺産分割調停と遺産分割審判の違い
■遺産分割調停
遺産分割調停とは、相続に客観的な立場である調停委員が相続人の間に入り、相続人同士が裁判所で話し合いを行う手続きです。
遺産分割協議と同様に、相続人全員が集まって話し合う必要があります。
相続人だけで話し合っても内容に合意できない場合、調停員が解決策を提示することで、円滑に話し合いを進めることが可能になるでしょう。
■遺産分割審判
遺産分割審判とは、家庭裁判所の裁判官が相続に関する全ての事情を考慮したうえで、割合や方法を決定する手続きです。
協議や調停で話し合いを重ねても合意に至らない場合、裁判官が代わりに判断し内容を決定します。
また、遺産分割審判は相続人全員が参加する必要はありません。
相続人全員が集まることが難しく、遺産分割協議や遺産分割調停が行えない場合は、有効な手段と言えるでしょう。
▼まとめ
遺産分割調停は調停員が間に入り、相続人同士で話し合いを行います。
一方で遺産分割審判は、話し合い重ねても合意に至らない場合に裁判官が判断し内容を決定します。
第三者が間に入ることで、最適な解決策が見つかる場合もあるでしょう。
『羽鳥法律事務所』は、遺産分割協議や不動産登記など、相続に関する事案に多くの実績があります。
文京区で弁護士をお探しの方は、いつでもご相談ください。

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