相続人がいない場合に遺産はどうなる?

query_builder 2025/03/01
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亡くなった方の遺産を、相続する人がいない状態を「相続人不存在」と言います。
このような場合、遺産はどうなるのでしょうか?
そこでこの記事では、遺産の相続人がいない場合はどうなるのかを解説していきます。
▼相続人がいない場合に遺産はどうなるのか
■遺言書で指定された方が相続する
被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書で指定されている方が遺産を相続します。
ご自身の遺産の行く先が心配な場合は、事前に遺言書を作成しておくと良いでしょう。
遺言書の作成にはさまざまなルールがあるので、作成時には弁護士への相談がおすすめです。
■特別縁故者へ渡る
被相続人と特別な縁故がある「特別縁故者」は、財産分与の申し立てをすることが可能です。
これは相続人不存在の場合で、かつ以下のような特定の要件を満たしている場合にのみ行えます。
・被相続人と生計を同じくしていた
・被相続人の療養看護を行っていた
・師弟関係など被相続人と特別な縁故があった
■国庫に帰属する
遺言書も特別縁故者もない場合は、国が管理することになるでしょう。
特別縁故者が遺産の一部を受け取った場合も、残りの部分は国庫に帰属します。
▼まとめ
相続人がいない場合、遺産は次のように扱われます。
・遺言書で指定された人が相続する
・特別縁故者へ渡る
・国庫に帰属する
文京区で弁護士をお探しの方は『羽鳥法律事務所』まで、お問い合わせください。
相続トラブルを数多く解決してきた実績がございますので、安心してご相談いただけます。

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