遺留分侵害額請求の流れは?

query_builder 2023/11/22
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民法によって相続する際に、最低限保障されている財産の割合を、遺留分といいます。
この遺留分を他の相続人によって侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
では、遺留分侵害額請求はどのような流れで行えばよいのでしょうか。
▼遺留分侵害額請求の流れ
①相続人同士での話し合い
親族同士の問題であるため、穏便に解決したい場合はまず相続人同士で話し合いを行います。
弁護士も話し合いの場に同席してもらうと、客観的な視点からアドバイスをもらえるでしょう。
②内容証明郵便の送付
遺留分侵害請求権の期限は、遺留分の侵害を知ってから1年です。
話し合いで解決できなかった場合は調停や訴訟を行いますが、途中で期限が過ぎてしまうことも考えられます。
内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を相手に送付すると「遺留分侵害額請求の意思表示をした」とされ、期限を5年延長できます。
③遺留分侵害額の請求調停
話し合いで解決できなかった場合、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停委員に、相続人同士の話し合いを仲介してもらうことが可能です。
④遺留分侵害額請求訴訟
調停でも解決できなかった場合、遺留分侵害請求訴訟を提起します。
侵害額の金額が140万円以内の場合は簡易裁判所、140万円以上の場合は地方裁判所が請求先となるため、注意が必要です。
弁護士に相談し、侵害の証拠を集めて主張書面を作成しましょう。
▼まとめ
遺留分侵害額請求は、相続人同士の話し合いから請求調停を経て、請求訴訟へと進んでいきます。
また、途中で遺留分侵害請求権が消滅しないよう、内容証明郵便で遺留分侵害額請求書を送付することも大切です。
『羽鳥法律事務所』には、相続関係に多くの実績をもつ弁護士が在籍しています。
文京区で相続の遺留分についてお悩みの方は、いつでもご相談ください。

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